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購入前に知っておきたい「手書き文字」について

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手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字は、バランスが良く文字の強弱がある「美しい文字」に仕上がります。
しかし最大の特徴は、
どこにでもある使い回しのコンピューター文字ではなく、
ご注文の度に一から書く文字なので、
完全にオリジナルのこの世に1本しかない
「偽造されにくい安全な文字」になるということです。

ほとんどの印鑑店は、手書き文字で作成することは技術的に困難なため、
同じような文字になりやすいコンピューター文字で作成しています。

昔の印鑑店はみんな手書き文字での作成でしたが、
PC等の発達により誰でも同じような文字を使い、
彫刻機さえあれば、簡単に安価で印鑑を作れるようになってしまいました。

実印や銀行印の重要印鑑ではほとんどの方が手書き文字での作成をご希望されますが、
認め印等でも日本の伝統文化とも言える、
「偽造されにくい手書き文字印鑑」での作成を強くお勧め致します。

20年保証の手書き文字印鑑を最安値で買うことができるのは、印鑑市場だけです。

ほとんどの方が、一生に1回しか実印などの重要印鑑は作りません。

「とりあえず、急ぐのでネットで買ったけど、
印鑑の仕上がりにこんなに違いがあるなんて知らなかった・・・・」

「もっとちゃんと選べば良かった・・・・」

というお声もたくさんいただき、当店で再作成されることも珍しくありません。

価格と品質に納得できる印鑑選びを!

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印鑑通販は印鑑市場 > ブログ > 未分類 > 押印廃止できないものとは?例外と対応策

印鑑市場 店長ブログ

押印廃止できないものとは?例外と対応策

公開日:2025.7.12カテゴリー:未分類

更新日:2025.6.10

押印廃止できないものとは?例外と対応策押印廃止の波が押し寄せ、多くの企業が業務効率化やコスト削減を目指して脱ハンコを進めています。

しかし、全ての書類や手続きで押印が廃止できるわけではありません。
押印廃止の例外事項は、ビジネスパーソンにとって重要な検討事項と言えるでしょう。
スムーズな業務遂行のためには、押印廃止できない理由を正しく理解し、適切な対応策を講じる必要があります。

今回は、押印廃止できない書類や手続き、その背景にある理由、そして効果的な対応策について説明します。

押印廃止の例外を理解することで、企業のデジタル化をよりスムーズに進める一助となることを願っています。
 

押印廃止できない書類とは

 

法令で定められた例外規定

 
法令上、特定の書類には押印が義務付けられている場合があります。
例えば、事業用定期借地契約や、特定商取引法に基づく契約書などです。
これらの書類は、法律で書面による契約と押印が求められているため、電子化による押印廃止はできません。

法令で定められた例外規定を理解せずに押印を廃止すると、法的効力が認められず、トラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。
該当する法令を事前に確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。

また、法令の改正によって、例外規定が変更される可能性もあるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
 

契約の性質による例外

 
契約の内容によっては、押印が必要とされる場合があります。
特に、高額な取引や、重要な意思表示を伴う契約では、押印によって契約の成立や内容の確認を明確にすることが求められる傾向があります。
例えば、不動産売買契約や、重要な知的財産権に関する契約などでは、押印を廃止しない方が、後々のトラブルを未然に防ぐ上で有効な場合があります。

これらの場合、電子契約などを活用するにしても、法的効力や証拠能力を十分に確保できるシステムの導入や、専門家による契約内容の確認が不可欠です。
 

社会通念上の必要性

 
法令や契約の性質に関係なく、社会通念上、押印が必要とされる場合があります。
例えば、遺産相続に関する書類や、重要な贈与契約などでは、押印によって当事者の意思表示の明確化や、偽造・変造防止の観点から、押印が求められるケースがあります。

これらの場合、押印は単なる慣習ではなく、取引の安全性を確保するための重要な要素となっているため、安易に廃止することはできません。

社会通念上の必要性を判断するには、それぞれの状況を慎重に検討し、リスクとメリットを比較検討する必要があります。
 

押印廃止が難しい手続き

 

不動産登記手続き

 
不動産登記は、不動産の所有権や権利関係を公的に登録する重要な手続きです。
この手続きにおいては、従来から実印による押印が求められており、電子化による押印廃止は容易ではありません。

不動産登記は、高額な財産に関わるため、本人確認の厳格化や、権利関係の明確化が特に重要視されます。

そのため、押印廃止に際しては、電子署名や電子認証などの新たな技術による本人確認方法の確立や、法制度の整備が不可欠です。
 

公正証書作成

 
公正証書は、公証役場において作成される法的効力を持つ文書です。

公正証書の作成においては、当事者の署名・押印が求められており、電子化による押印廃止は、現状では困難です。
公正証書は、契約内容の証拠能力を高めるために作成されるため、押印は重要な要素となっています。

公正証書の作成を電子化するには、デジタル化された文書の証拠能力を法的に明確化する必要があり、技術的な課題だけでなく、法制度の整備も必要となります。
 

重要な契約締結

 
重要な契約締結、特に高額な取引や複雑な内容の契約においては、押印による法的効力や証拠能力の確保が重視されます。
これらの契約では、押印は契約の成立や内容の確認を明確にする重要な役割を果たしているため、安易に廃止することはできません。

重要な契約において押印を廃止する場合は、電子契約システムなどの導入により、法的効力や証拠能力を確保する必要があります。

また、契約内容の複雑さによっては、専門家による助言を受けることも重要です。
 

押印廃止できない理由の深堀

 

法的根拠の確認

 
押印を廃止する前に、その書類や手続きに法的根拠があるかどうかを確認することが重要です。
法律や条例、規程などで押印が義務付けられている場合は、安易に廃止することはできません。
法的根拠がない場合でも、社会通念上、押印が必要とされるケースがあります。

そのため、押印の必要性を判断するには、法的な観点と社会的な観点の両方を考慮する必要があります。
 

証拠能力の確保

 
押印は、書類の真正性や当事者の意思表示を証明するための重要な証拠となります。
押印を廃止する場合は、押印に代わる証拠能力を確保する必要があります。
例えば、電子署名やタイムスタンプなどを活用することで、電子文書の真正性や改ざん防止を図ることができます。

しかし、電子署名やタイムスタンプの法的効力や信頼性については、依然として議論のある部分もあります。

そのため、押印廃止に際しては、証拠能力を確保するための適切な対策を講じる必要があります。
 

リスク管理の観点

 
押印を廃止することで、偽造・変造、なりすましといったリスクが生じる可能性があります。

特に、重要な書類や手続きにおいては、これらのリスクを適切に管理することが重要です。
リスク管理の観点から、押印廃止を行う場合は、電子署名や多要素認証、アクセス制御などのセキュリティ対策を強化する必要があります。

また、万一不正が発生した場合の対応策についても、事前に検討しておく必要があります。
 

押印廃止の例外と対応策

 

電子署名・電子認証

 
電子署名や電子認証は、押印に代わる本人確認や真正性の証明手段として有効です。

電子署名には、単純な電子署名から、高度な電子署名まで様々な種類があり、それぞれ法的効力が異なります。

電子署名を利用する際には、法律で定められた要件を満たしているか、また、信頼できる認証局が発行した電子証明書を使用しているかを確認する必要があります。

電子認証のシステム導入にはコストがかかりますが、長期的な視点で見れば、業務効率化やセキュリティ強化に繋がる効果が期待できます。
 

業務フローの見直し

 
押印を廃止する際には、従来の業務フローを見直す必要があります。
押印を廃止することで、業務プロセスが簡素化され、効率化が図られる可能性があります。

しかし、業務フローの見直しは、単に押印を廃止するだけでなく、デジタル化やシステム導入などを伴う場合もあります。

業務フローの見直しを行う際には、関係者との十分な協議を行い、スムーズな移行を図ることが重要です。
 

代替手段の検討

 
押印を廃止できない場合、押印に代わる代替手段を検討する必要があります。
例えば、証人による署名、複数の担当者による承認など、状況に応じて適切な代替手段を選ぶ必要があります。

代替手段を選ぶ際には、法的効力や証拠能力、セキュリティ、業務効率など、様々な要素を考慮する必要があります。

また、代替手段を採用する際には、関係者への周知徹底を行い、誤解や混乱が生じないようにすることが重要です。
 

まとめ

 
今回は、押印廃止できない書類や手続きについて、その理由と対応策を解説しました。

押印廃止は、業務効率化やコスト削減、働き方改革に繋がるメリットがありますが、全ての書類や手続きで可能というわけではありません。
法令、契約の性質、社会通念など、様々な要素を考慮し、適切な判断を行う必要があります。

押印廃止できない場合でも、電子署名・電子認証、業務フローの見直し、代替手段の検討など、様々な対応策があります。

これらの対応策を適切に組み合わせることで、押印廃止のメリットを享受しつつ、リスクを最小限に抑えることが可能です。

デジタル化の進展に伴い、今後、押印廃止に関する法制度や技術も進化していくことが予想されます。

最新の情報に常にアンテナを張り、柔軟に対応していくことが重要です。

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印鑑の知識

  • ■印鑑登録について

    どんな印鑑でも印鑑登録をして実印として使えるわけではありません。大きすぎる印鑑や小さすぎる印鑑もNGですし、材質によっても不可となる場合があります。詳しくはこちら

  • ■作成可能な文字数について

    基本的に印鑑市場手書き文字館では作成する彫刻印鑑の文字は全て手書き文字で作成するため、物理的に可能な文字数であれば、どのような文字でも書くことができます。
    但し、狭いスペースに詰め込み過ぎると線が細くなりすぎたりして、彫刻に耐えれなくなります。
    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

  • ■紛失したので前と同じ印鑑が欲しい場合

    実印や銀行印に使う彫刻印鑑は、同じものを作ることはできません。
    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
    実印や銀行印にゴム印等の同じものがいくらでもできるような印鑑が登録不可の理由はそこにあります。

  • ■印鑑の文字が何と書いてあるか読みにくい

    特に実印では「印相体」という現代文字と一見異なる形状を持つ書体が好まれますが、特に印相体が読みにくいのは当然です。
    読みにくいからこそ、印影を第3者が見ても一目で何と書いてあるか判りにくく、防犯性に優れていると言われています。

  • ■同じ名称の印鑑でもお店によって、どうして価格が違うの?

    それは、材質も微妙に異なる場合もありますが、基本的には作成方式によって価格は異なるからです。
    大量生産の激安店では、作成にかける時間や人員を割くことができません。
    印鑑市場手書き文字館では少々価格は高くなりますが、文字の作成から手書き文字で作成し、美しい文字でこの世に1本だけの安全な印鑑を作ることに努めています。

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