印鑑を変更登録するのはこんな時
- 不動産の購入時
- 不動産の購入時のローン契約などで必要となる実印ですが、その大切な実印を紛失したり、落として欠けさせてしまったりすることもあるでしょう。
そのような場合は新しい印鑑を用意して印鑑登録の変更をしなければいけません。
印鑑変更届の出し方
- 必要物
- 新しく印鑑登録して実印として再登録するために印鑑が必要となります。それ以外には数百円程度の手数料が必要となります。
- 届け出先
- 印鑑登録を行った市区町村役場で、「印鑑登録廃止申請書」を提出して、紛失等した印鑑で登録をしていた印鑑登録を取り消します。
この時点でそれまで使用してた印鑑の実印としての効力はなくなります。
ご注意点
変更であっても、新規の印鑑登録と同様に、1辺の長さが8ミリ未満や1辺の長さが25ミリ以上の印鑑、つまり小さすぎる印鑑や大きすぎる印鑑は登録ができません。
そして、ゴム印や浸透印など変形しやすい印鑑や、ディスカウントショップや大量生産されている激安印鑑等は、同じ印鑑が出来上がる可能性があるため登録できません。
印鑑市場では、貴方だけの世界に1本の印鑑を手書き文字で作成することも可能です。
印鑑登録を廃止する場合
- 必要物
- 本人が申請する場合は、
本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など)印鑑登録証(カード)
※紛失していない方は持参、紛失などが原因で持っていない場合は、次回の登録時に再登録手数料がかかります。
改めて印鑑登録する場合は登録する印鑑も用意する必要があります。
代理人が申請する場合は、上記以外に
代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証など)代理人選任届(委任内容は「印鑑登録廃止届」と記入します。)が必要となります。
※地域の役所によって対応が異なる場合があります。 - 届け出先
- 印鑑登録の廃止申請を役所の窓口で行います。紛失などで、改めて印鑑登録が必要な場合は、印鑑登録申請を合わせて行います。
印鑑登録証(カード)を失くした方の再登録には、再手数料(数百円程度)がかかります。
ご注意点
印鑑の紛失の場合は、紛失した印鑑が悪用される可能性もありますので、即時、印鑑登録の廃止申請を役所で行ってください。
そして、このような場合でも偽造されにくいように、世界に1本だけの手書き文字印鑑を実印として印鑑登録されることをお勧めします。