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購入前に知っておきたい「手書き文字」について

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手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字は、バランスが良く文字の強弱がある「美しい文字」に仕上がります。
しかし最大の特徴は、
どこにでもある使い回しのコンピューター文字ではなく、
ご注文の度に一から書く文字なので、
完全にオリジナルのこの世に1本しかない
「偽造されにくい安全な文字」になるということです。

ほとんどの印鑑店は、手書き文字で作成することは技術的に困難なため、
同じような文字になりやすいコンピューター文字で作成しています。

昔の印鑑店はみんな手書き文字での作成でしたが、
PC等の発達により誰でも同じような文字を使い、
彫刻機さえあれば、簡単に安価で印鑑を作れるようになってしまいました。

実印や銀行印の重要印鑑ではほとんどの方が手書き文字での作成をご希望されますが、
認め印等でも日本の伝統文化とも言える、
「偽造されにくい手書き文字印鑑」での作成を強くお勧め致します。

20年保証の手書き文字印鑑を最安値で買うことができるのは、印鑑市場だけです。

ほとんどの方が、一生に1回しか実印などの重要印鑑は作りません。

「とりあえず、急ぐのでネットで買ったけど、
印鑑の仕上がりにこんなに違いがあるなんて知らなかった・・・・」

「もっとちゃんと選べば良かった・・・・」

というお声もたくさんいただき、当店で再作成されることも珍しくありません。

価格と品質に納得できる印鑑選びを!

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印鑑市場 店長ブログ

電子契約でも印鑑が必要な知られざる場面とは?要求理由と回避策

公開日:2025.12.24カテゴリー:印鑑登録について

更新日:2025.12.11

電子契約でも印鑑が必要な知られざる場面とは?要求理由と回避策

 

電子契約への移行は、多くの企業で業務効率化やコスト削減に繋がる重要な取り組みです。
しかし、デジタル化が進む現代においても、一部の場面や取引先からは、依然として印鑑やそれに準ずるものが求められ、スムーズな導入の妨げとなることがあります。
なぜ、最新の契約手法を取り入れる際に、旧来の煩雑な手続きが必要とされるのでしょうか。

 

今回は、電子契約が普及する現代において、印鑑やそれに準ずるものがなぜ要求されるのか、その背景にある理由や具体的な場面、そしてそれらに賢く対応するための実践的な方法を解説します。

 

電子契約が普及しても印鑑が求められる意外な場面とは

 

法定の書面契約が義務付けられているケース

 

契約のデジタル化が進む中で、電子契約の利用が一般的になりつつありますが、全ての契約が電子形式で完結できるわけではありません。
具体的には、法律によって書面での契約締結や書面の交付が明確に義務付けられているケースが存在します。

 

例えば、特定の許認可に関する書類、一部の不動産取引における契約書、あるいは相続に関する重要な合意など、これらの法的な要件を満たすためには、電子契約ではなく、紙媒体での署名・捺印が必須となります。
こうした場面では、電子契約の利便性を追求するよりも、まず法律で定められた形式を遵守することが最優先されます。

 

取引先の社内規定やコンプライアパス上の理由

 

法律上の義務ではなくとも、取引先の内部的な規定やコンプライアンス上の理由から、電子契約であっても印鑑や印鑑証明書の提出を求められることがあります。
これは、企業がリスク管理を徹底するために、契約締結の証跡としてより強固で確実なものを求めている場合や、監査対応、内部統制の観点から、過去からの慣習や一定の基準を守ることを重視しているためです。

 

特に、社内の承認プロセスが複雑であったり、コンプライアンス部門のチェックが厳しい企業では、電子署名だけでは証拠力や承認プロセスが不明瞭だと判断され、印鑑による確認が求められる傾向があります。

 

高額重要度の高い契約における慎重な姿勢

 

契約金額が非常に高額である場合や、将来的な影響が極めて大きい重要な契約においては、当事者双方がより一層慎重な姿勢で臨むのが一般的です。
こうした状況下では、たとえ電子契約のシステムが整備されていても、慣習や過去の経験則に基づいて、実印の押印と印鑑証明書の添付を求めることがあります。

 

これは、契約締結の意思表示をより明確にし、万が一、契約内容に関して紛争が生じた場合に、その証拠力として高い信頼を得たいという意図があります。
長年のビジネスにおける「常識」や「前例」が、形式的な要求として残存しているケースと言えるでしょう。

 

電子契約で印鑑や印鑑証明書が要求される理由

 

法律上の要件や解釈が未整備な部分がある

 

電子署名法やe-文書法などの整備は進んでいますが、個別の法律や業界特有の規制、あるいはそれらの解釈において、電子契約の法的効力や、印鑑証明書と同等の信頼性を確保するための具体的な要件が、まだ十分に明確化されていない、あるいは統一されていない部分が存在します。
この法的なグレーゾーンや解釈の余地が、一部の取引先が電子契約の導入に踏み切れない、あるいは旧来の印鑑や印鑑証明書を求める要因となっています。

 

何が法的に問題なく、何がリスクとなるのかという判断が、組織内で統一されていないことも、こうした要求に繋がります。

 

慣習や前例踏襲による取引先の慣性

 

長年にわたる商慣習として、契約締結には実印の押印と印鑑証明書の添付が不可欠であるという考え方が、多くの企業に根強く残っています。
この「当たり前」という意識は、組織文化として深く浸透しており、新しい技術や契約手法への移行には、心理的な抵抗や、変化に対する慎重さから、どうしても慣性や前例を踏襲しようとする力が働きます。

 

革新的な電子契約システムを導入しても、長年培われてきた「契約はこうするものだ」という固定観念を払拭するには、相当な時間と理解、そして組織的な意思決定が必要となる場合があります。

 

電子署名の法的効力への不信感や理解不足

 

電子署名が持つ法的効力、すなわち、署名者が本人であること(本人性)と、契約内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)は、電子署名法によって担保されています。
しかし、この技術的な側面や法的な効力に対する理解が、取引先の担当者や関係部署に十分に浸透していない場合があります。

 

そのため、印鑑証明書が提供する「公的な証明」という分かりやすさや安心感と比較して、電子署名だけでは、その信頼性や証拠力に疑問を感じたり、不信感を抱いたりすることがあります。
特に、ITリテラシーに差がある場合や、過去に電子的なやり取りでトラブルを経験したことがある場合に、この傾向は顕著になります。

 

取引先から印鑑要求があった場合の具体的な対応策

 

要求の背景と理由を丁寧にヒアリング

 

取引先から印鑑や印鑑証明書を求められた際には、感情的になったり、一方的に電子契約を主張したりするのではなく、まずは落ち着いて、その要求の背景にある具体的な理由を丁寧にヒアリングすることが肝要です。

 

例えば、「どのようなリスクを想定されていますか」「社内規定でどのような要件が定められていますか」「法的に懸念されている点はございますか」など、相手の懸念や要求の真意を理解しようと努めることで、問題の本質が見えやすくなります。
このヒアリングを通じて、相手が抱える具体的な不安や、満たすべき条件を把握することができます。

 

電子契約の法的有効性を説明し代替案を提示

 

ヒアリングによって相手の懸念が明らかになったら、次に、自社が利用している電子契約システムが、電子署名法などの法令を遵守しており、書面契約と同等以上の法的効力を持つことを、相手が理解できる平易な言葉で丁寧に説明します。
その上で、相手の懸念を払拭できるような代替案を具体的に提示することが効果的です。

 

例えば、タイムスタンプによる契約締結時刻の証明、信頼性の高い認証局が発行する電子証明書を用いた署名、あるいは契約締結プロセスの詳細なログ記録の提供など、相手が安心できるような提案を行いましょう。

 

懸念を払拭できる本人確認や電子証明書を提案

 

取引先が特に重視しているのが、本人確認の確実性や、契約締結における意思確認の厳格さである場合、電子契約サービスが提供する高度な本人確認機能(eKYCなど)や、公的な電子証明書を利用した署名方法を提案することが有効です。
これらの方法は、印鑑証明書が担っていた「契約者が本人であることの公的な証明」という役割を、より現代的かつ安全な形で代替することができます。

 

相手の懸念点を正確に把握し、それに合致する機能やサービスを提案することで、印鑑要求の必要性を低減し、スムーズな合意形成に繋げることが期待できます。

 

印鑑要求を回避しスムーズに電子契約を進める方法

 

電子契約サービスの信頼性と安全性を事前に確認

 

取引先からの印鑑要求を未然に防ぎ、スムーズに電子契約を進めるためには、まず自社が利用する電子契約サービスの信頼性と安全性を十分に確認し、その情報を取引先に提供できる体制を整えておくことが重要です。
具体的には、サービスがどのようなセキュリティ対策を講じているか、どのような電子署名技術を採用しているか、過去の導入実績や第三者機関からの評価はどうかなどを事前に調査・確認します。

 

これらの客観的な情報を提示することで、取引先の不安を軽減し、電子契約への信頼性を高めることができます。

 

取引開始前に印鑑不要の方針を明確に伝える

 

新規の取引を開始する際や、契約締結の初期段階で、自社が電子契約を基本とし、原則として印鑑や印鑑証明書は不要であるという方針を、取引先に対して明確に、かつ丁寧に伝えることが効果的です。

 

これにより、取引先は自社の契約締結プロセスについて事前に理解し、必要であれば社内での調整や対応準備を行うための時間的猶予を持つことができます。
早期に方針を共有することで、後になってから生じる誤解や、形式的な要求による遅延を防ぐことが期待できます。

 

契約書フォーマットに電子署名以外の代替手段を盛り込む

 

電子契約を進める上で、契約書フォーマット自体に柔軟性を持たせることも、取引先の懸念を払拭する上で有効な手段となり得ます。
例えば、標準的な電子署名に加え、必要に応じてタイムスタンプの付与、特定の認証局が発行する電子証明書を利用した署名、あるいは高度な本人確認プロセスの実施といった、複数の選択肢を契約締結方法として提示できるようなフォーマットを用意しておきます。

 

これにより、取引先の要望や懸念に柔軟に対応しやすくなり、双方にとって納得のいく形で契約締結を進めることが可能になります。

 

まとめ

 

電子契約の普及は目覚ましいものがありますが、法定要件や取引先の慣習、リスク管理の観点から、依然として印鑑や印鑑証明書が求められる場面が存在します。
その背景には、法律の未整備部分、長年の慣習、そして電子署名への理解不足などが指摘できます。
しかし、これらの要求に対しては、理由の丁寧なヒアリング、電子契約の法的有効性の説明、そして本人確認や電子証明書といった代替手段の提案で対応可能です。

 

最終的には、信頼性の高い電子契約サービスを選定し、取引開始前に印鑑不要の方針を明確に伝えることで、スムーズな電子契約締結を目指しましょう。

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印鑑の知識

  • ■印鑑登録について

    どんな印鑑でも印鑑登録をして実印として使えるわけではありません。大きすぎる印鑑や小さすぎる印鑑もNGですし、材質によっても不可となる場合があります。詳しくはこちら

  • ■作成可能な文字数について

    基本的に印鑑市場手書き文字館では作成する彫刻印鑑の文字は全て手書き文字で作成するため、物理的に可能な文字数であれば、どのような文字でも書くことができます。
    但し、狭いスペースに詰め込み過ぎると線が細くなりすぎたりして、彫刻に耐えれなくなります。
    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

  • ■紛失したので前と同じ印鑑が欲しい場合

    実印や銀行印に使う彫刻印鑑は、同じものを作ることはできません。
    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
    実印や銀行印にゴム印等の同じものがいくらでもできるような印鑑が登録不可の理由はそこにあります。

  • ■印鑑の文字が何と書いてあるか読みにくい

    特に実印では「印相体」という現代文字と一見異なる形状を持つ書体が好まれますが、特に印相体が読みにくいのは当然です。
    読みにくいからこそ、印影を第3者が見ても一目で何と書いてあるか判りにくく、防犯性に優れていると言われています。

  • ■同じ名称の印鑑でもお店によって、どうして価格が違うの?

    それは、材質も微妙に異なる場合もありますが、基本的には作成方式によって価格は異なるからです。
    大量生産の激安店では、作成にかける時間や人員を割くことができません。
    印鑑市場手書き文字館では少々価格は高くなりますが、文字の作成から手書き文字で作成し、美しい文字でこの世に1本だけの安全な印鑑を作ることに努めています。

会社用印鑑

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    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

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    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
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