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購入前に知っておきたい「手書き文字」について

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手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字は、バランスが良く文字の強弱がある「美しい文字」に仕上がります。
しかし最大の特徴は、
どこにでもある使い回しのコンピューター文字ではなく、
ご注文の度に一から書く文字なので、
完全にオリジナルのこの世に1本しかない
「偽造されにくい安全な文字」になるということです。

ほとんどの印鑑店は、手書き文字で作成することは技術的に困難なため、
同じような文字になりやすいコンピューター文字で作成しています。

昔の印鑑店はみんな手書き文字での作成でしたが、
PC等の発達により誰でも同じような文字を使い、
彫刻機さえあれば、簡単に安価で印鑑を作れるようになってしまいました。

実印や銀行印の重要印鑑ではほとんどの方が手書き文字での作成をご希望されますが、
認め印等でも日本の伝統文化とも言える、
「偽造されにくい手書き文字印鑑」での作成を強くお勧め致します。

20年保証の手書き文字印鑑を最安値で買うことができるのは、印鑑市場だけです。

ほとんどの方が、一生に1回しか実印などの重要印鑑は作りません。

「とりあえず、急ぐのでネットで買ったけど、
印鑑の仕上がりにこんなに違いがあるなんて知らなかった・・・・」

「もっとちゃんと選べば良かった・・・・」

というお声もたくさんいただき、当店で再作成されることも珍しくありません。

価格と品質に納得できる印鑑選びを!

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印鑑市場 店長ブログ

定款変更するだけなのに印鑑が必要な理由

公開日:2025.8.30カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.7.31

定款変更するだけなのに印鑑が必要な理由

定款変更は、会社運営における重要な手続きです。
しかし、その手続きにおいて、印鑑が必要となる点に疑問を持つ方も少なくないでしょう。
特に、法令改正後、印鑑に関する規定がどのように変化したのか、正確な理解は不可欠です。
今回は、定款変更と印鑑の関係性、印鑑の種類や押印箇所、法的根拠について、具体的に解説します。

 

定款変更と印鑑の関係性

 

印鑑が必要な法的根拠

 

定款変更は、会社法に基づき、登記手続きが必要です。
この登記手続きは、変更後の定款の内容を法的にも有効なものとし、広く公示するために不可欠なものです。


登記申請においては、申請書類への押印が求められるケースが多く、これが印鑑が必要となる主な法的根拠です。
会社法は、定款変更の内容を正確に記録し、第三者に対してその変更内容を明確にすることを目的としています。

 

例えば、資本金の増減、目的の変更、取締役の変更など、定款変更は会社の重要な事項に関わるため、その変更内容の正確性と信頼性を担保することが極めて重要です。
そのため、信頼性の高い印鑑による押印が、変更内容の真正性を担保する重要な役割を果たします。


例えば、取締役会での決議内容に誤りがあった場合、議事録への押印は、その決議が正当に行われたことを裏付ける証拠となります。
これらの書類に押印がない場合、登記官は変更内容の正確性や手続きの適法性を確認できず、登記申請を却下する可能性があります。

 

印鑑の種類と押印箇所

 

定款変更手続きで使用する印鑑の種類は、書類によって異なります。
登記申請書には、原則として会社代表印を押印します。


これは、会社を代表する意思表示を行うため、代表取締役の印鑑が用いられるのが一般的です。
ただし、代理人が申請する場合、代理人の認印を押印し、委任状などに会社代表印を押印することで対応できます。


この場合、委任状には、代理人の氏名、住所、代理権限の内容、委任期間などが明記され、会社代表印と代理人の実印が押印されます。

 

一方、株主総会議事録や取締役会議事録などには、必ずしも会社代表印が必要とは限りません。
議事録の性質や内容、会社の定款に記載されている押印規定などによって、個人実印や認印で対応できるケースもあります。


例えば、議事録が内部的な記録としてのみ使用される場合、代表取締役の個人実印で十分な場合があります。
しかし、重要なのは、どの書類にどのような種類の印鑑を押印すべきかを、正確に把握することです。
間違った印鑑を使用すると、登記申請が却下される可能性もあるため、事前に法務局の担当者などに確認をとる、もしくは専門家に相談するなど、細心の注意が必要です。

 

令和3年法務省通達の影響

 

令和3年1月29日法務省民商第10号通達により、押印規定の見直しが行われました。
この通達によって、法令上の根拠がない押印は、審査の対象外となりました。
これは、多くの企業で慣例的に行われていた、法令に根拠のない押印を廃止し、行政手続きの効率化を図ることを目的としています。


しかし、これは印鑑が不要になったという意味ではありません。
法令上の根拠がある書類、つまり登記申請やその関連書類への押印は依然として重要です。
そのため、法令改正後の現状を踏まえ、適切な印鑑を使用することが求められます。
具体的には、各書類に求められる印鑑の種類を事前に確認し、必要に応じて専門家に相談するなど、慎重な対応が必要となります。

 

定款変更手続きの流れ

 

定款変更手続きは、まず株主総会または取締役会での決議から始まります。
この決議では、定款変更の内容、変更理由などが明確に記載された議案が審議され、出席者の過半数の賛成を得る必要があります。


その後、変更された定款を作成し、必要に応じて公証役場で認証を受けます。
公証役場での認証は、定款の内容が法令に適合していることを確認する手続きであり、定款の法的効力を高めるために重要です。


最後に、変更された定款とその他の必要書類(例えば、株主総会議事録、取締役会議事録、代表者印鑑証明書など)を添付して、法務局に登記申請を行います。
この一連の手続きの中で、各書類への適切な印鑑押印は不可欠です。
手続きの流れを理解し、各段階で必要な書類と印鑑の種類を把握することで、スムーズな定款変更を実現できます。
もし、手続きに不慣れな場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

 

定款変更するだけなのに印鑑が必要な理由

 

登記申請における必要性

 

定款変更は、会社法に基づき登記が必要です。
登記は、変更された定款の内容を公示し、法的効力を発生させる手続きです。
この登記は、会社と取引を行う第三者に対して、変更された定款の内容を確実に周知させる役割を果たします。


この登記申請において、申請書や関連書類への押印は、申請者の意思表示の明確化と真正性の確認という重要な役割を果たします。
例えば、申請書に押印がない場合、申請者の意思表示が明確でないと判断され、登記申請が却下される可能性があります。
これは、申請書への押印が、申請者がその内容を承認し、責任を負う意思表示であることを明確にするためです。

 

会社法上の規定と解釈

 

会社法では、定款変更の手続きや登記に関する規定が定められています。
これらの規定は、会社運営の透明性と安定性を確保するために設けられています。
具体的には、会社法第303条以下に定款変更の手続きに関する規定があり、登記申請に関する規定は、法務省令や登記規則などで定められています。


これらの規定に基づき、定款変更に伴う登記申請においては、申請書類への押印が求められるのが一般的です。
法令の解釈を誤ると、手続きに不備が生じ、時間とコストのロスにつながるため、正確な理解が不可欠です。
特に、法令改正後の解釈については、専門家の意見を参考にすることが重要です。

 

印鑑証明書の役割

 

印鑑証明書は、印鑑の所有者と印影の同一性を証明する書類です。
登記申請において、印鑑証明書を提出することで、申請書への押印が申請者自身によるものであることを確認できます。


これは、偽造された印鑑による申請を防ぐため、登記の信頼性を高めるために不可欠な手続きです。
例えば、代表取締役の印鑑証明書を提出することで、申請書に押印されている印影が、実際に代表取締役が所有する印鑑によるものであることが確認できます。
これにより、偽造や不正使用によるリスクを軽減し、登記の信頼性を高めます。
印鑑証明書は、申請書類の真正性を担保する重要な役割を担っており、提出が求められるケースが多いです。

 

会社代表印と個人実印の違い

 

代表印の法的効力

 

会社代表印は、会社を代表する印鑑であり、会社の意思表示を行う上で非常に重要な法的効力を持っています。
登記申請書など、会社を代表して行う重要な手続きにおいては、会社代表印を押印することが求められます。


代表印を使用することで、会社としての責任と権限が明確になります。
例えば、会社名義で契約を締結する場合、会社代表印を押印することで、その契約が会社を拘束する法的効力を有することになります。
紛失や不正使用のリスクを考慮し、適切な管理体制(例えば、保管場所の厳重管理、使用者の制限など)を構築することが重要です。

 

個人実印の法的効力

 

個人実印は、個人の意思表示を行うための印鑑です。
個人実印は、市区町村役所に登録されており、その登録によって法的効力が認められます。


株主総会議事録や取締役会議事録など、個人の意思表示が必要な書類に押印する際に使用されます。
個人実印を使用する際には、印鑑証明書を提出する必要があるケースもあります。


これは、個人の意思表示の真正性を確認するためです。
例えば、取締役個人が議事録に署名捺印する場合、その個人実印の印鑑証明書を提出することが求められる場合があります。

 

代理人による申請と印鑑

 

代理人が定款変更の登記申請を行う場合、代理権限を証明する書類(委任状など)に会社代表印を押印する必要があります。
この委任状には、代理人の氏名、住所、代理権限の内容、委任期間などが具体的に記載されている必要があります。


一方、登記申請書そのものには、代理人の認印を押印するのが一般的です。
代理人による申請においても、印鑑の適切な使用は、手続きの有効性を確保するために重要です。
委任状の作成や押印についても、細心の注意が必要です。
例えば、委任状に記載されている権限を超えて代理人が行動した場合、その行為は無効となる可能性があります。

 

まとめ

 

定款変更手続きにおける印鑑の必要性は、会社法に基づく登記申請の要件に由来します。
法令改正後も、登記申請書や関連書類への押印は依然として重要であり、会社代表印や個人実印、認印など、書類によって適切な種類の印鑑を使用する必要があります。
押印ミスを防ぐためには、正確な押印方法を理解し、押印書類を丁寧に確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
これらの点を踏まえ、定款変更手続きを円滑に進めることが求められます。
特に、複雑な手続きや不明な点がある場合は、専門家のサポートを受けることで、リスクを軽減し、スムーズに手続きを進めることができます。

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印鑑の知識

  • ■印鑑登録について

    どんな印鑑でも印鑑登録をして実印として使えるわけではありません。大きすぎる印鑑や小さすぎる印鑑もNGですし、材質によっても不可となる場合があります。詳しくはこちら

  • ■作成可能な文字数について

    基本的に印鑑市場手書き文字館では作成する彫刻印鑑の文字は全て手書き文字で作成するため、物理的に可能な文字数であれば、どのような文字でも書くことができます。
    但し、狭いスペースに詰め込み過ぎると線が細くなりすぎたりして、彫刻に耐えれなくなります。
    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

  • ■紛失したので前と同じ印鑑が欲しい場合

    実印や銀行印に使う彫刻印鑑は、同じものを作ることはできません。
    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
    実印や銀行印にゴム印等の同じものがいくらでもできるような印鑑が登録不可の理由はそこにあります。

  • ■印鑑の文字が何と書いてあるか読みにくい

    特に実印では「印相体」という現代文字と一見異なる形状を持つ書体が好まれますが、特に印相体が読みにくいのは当然です。
    読みにくいからこそ、印影を第3者が見ても一目で何と書いてあるか判りにくく、防犯性に優れていると言われています。

  • ■同じ名称の印鑑でもお店によって、どうして価格が違うの?

    それは、材質も微妙に異なる場合もありますが、基本的には作成方式によって価格は異なるからです。
    大量生産の激安店では、作成にかける時間や人員を割くことができません。
    印鑑市場手書き文字館では少々価格は高くなりますが、文字の作成から手書き文字で作成し、美しい文字でこの世に1本だけの安全な印鑑を作ることに努めています。

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