2022.3.15カテゴリー:印鑑について
「実印は名前のみで登録できないのか知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか。
実印に入れる内容は自分にぴったりのものを選びたいですよね。
そのためにも、実印をつくる前に手順や決まりごとを把握しておくと失敗を防げます。
そこで今回は、印鑑の登録手順や名前のみの実印の登録を中心にご紹介します。
※名前のみは登録できない!場合がある説明がございますので、是非とも最後までお読みくださいませ。
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□実印と印鑑登録の関係性とは?
実印は印鑑自体のことを指します。
印鑑証明は、登録済みの印鑑が本物であることを示すために発行される書類です。
つまり、印鑑証明は実印であることを第三者に証明できる書類であるといえます。
実印と印鑑登録上の印鑑が異なるというようなことは起こるはずがありません。
また、実印として販売されている印鑑を用いて契約書類に押印しても、それは単なる認印にすぎません。
登録し終えていなければ、印鑑証明を準備できないので、契約者本人が押印したものかどうかを証明できません。
印鑑を登録し終えてさえいれば、実印として販売されている印鑑を実印として使用できます。
また、実印を印鑑証明と同時利用することで、社会的、法律的に実印としての効力を発揮するようになります。
実印や印鑑証明を準備しなければいけない場面では、それらの持つ意味をしっかり理解したうえで、手続きや押印を行いましょう。
□印鑑の登録手順とは?
印鑑の登録は15歳以上の方が対象です。
ただし、成年被後見人については判断能力を欠く可能性が考えられるため、登録できません。
この手続きが基本的に行われる場所は、住民登録をしている市区町村の役所です。
以下の4つの場合によって、登録するための過程は異なります。
1つ目は、本人が窓口に出向けて、身分証明書を持っている場合です。
役所には、実印用のハンコ、顔写真付きの身分証明書を持って行っていくことを忘れないようにしてください。
マイナンバーカードを印鑑登録証にしたいとお考えの方は、マイナンバーカードも必要です。
必要事項を記入した備え付けの申請書を窓口に提出します。
この場合は、申請した日に登録ができた状態になります。
2つ目は、本人が窓口に出向けて、身分証明書を持っていないが、保証してくれる方が存在する場合です。
役所には、本人の実印用のハンコと本人確認書類を持って行ってください。
保証人の実印と保証人の印鑑証明書も忘れないようにしてください。
本人確認書類は顔写真がないもので問題ないですが、2点用意する必要があります。
保証人の印鑑証明書については、同じ市区町村で登録をしているのであれば必要ありません。
役所で備え付けの申請書に記入して、保証人に署名・押印をしてもらった後、窓口に提出してください。
この場合も、申請した日に登録ができた状態になります。
3つ目は、本人が窓口に出向けるが、身分証明書がなく、保証してくれる方も存在しない場合です。
この場合は、窓口に2回行かなくてはいけません。
1回目では、役所の窓口に、必要事項を記入した備え付けの申請書を提出します。
このとき、本人の実印用のハンコ、本人確認書類を忘れないようにしてください。
翌日以降に、自宅に届けられる照会書の必要事項を記入します。
2回目では、記入し終えた照会書を窓口に提出すると、登録が完了します。
このとき、記入した照会書の他に、1回目と同様、本人の実印用のハンコと本人確認書類を持って行ってください。
4つ目は、本人が窓口に出向けない場合です。
実印は重要性の高い場面のために所持しておく必要があるため、本人による申請が最も良い方法といえます。
ただし、申請したくても本人がどうしても直接行けない場合は、代理人が窓口に2回足を運ぶことで申請可能です。
1回目では、代理人は本人が書いた委任状を役所の窓口で提出します。
翌日以降に、役所から本人の自宅に届けられる照会書の必要事項を本人が記入してください。
2回目では、代理人は本人が記入した照会書と本人の身分証明書の原本を役所に持参します。
これで手続きが完了します。
この場合の印鑑登録の要件は市区町村で大きく異なるため、注意が必要です。
そのため、登録を行う市区町村のホームページで持参する必要のあるものを必ず確認してください。
しかし、持参する必要のあるものについてある程度一般的なパターンがあるので、それをご紹介します。
1回目のときは、本人の実印用のハンコと委任状が必要です。
さらに、代理人の顔写真付きの身分証明書と代理人のハンコも持って行ってください。
委任状については役所のホームページから印刷可能です。
また、代理人のハンコは認印で問題ありません。
2回目のときは、1回目のときと同様に、本人の実印用のハンコと委任状を準備してください。
さらに、照会書と本人の顔写真付きの身分証明書に加え、代理人の顔写真付きの身分証明書と代理人のハンコが必要です。
このときも代理人のハンコは認印で問題ありません。
マイナンバーカードを印鑑登録証にしたいとお考えの方は、マイナンバーカードも必要です。
□実印は名前のみでも登録できるかどうかについて
苗字のみ、名前のみ、フルネームの3パターンについて実印としての登録が認められます。
社会人になるタイミングで、銀行印と一緒に実印も準備するという方も多いですよね。
結婚や離婚で苗字が変わると、苗字のみやフルネームでつくられたものは利用できなくなります。
これに対し、名前のみの実印では苗字が変わってもそのまま利用できるので良いですよね。
ただし、実印登録のルールは自治体によって様々であるので、名前のみであれば認められない可能性もあります。
そのため、あらかじめ自分の自治体に問い合わせておくと安心です。
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□性別ごとにおすすめの刻印内容とは?
性別ごとにおすすめの刻印内容をご紹介します。
*男性におすすめの刻印内容について
男性にはフルネームを入れるのがおすすめです。
フルネームの実印は、苗字のみの実印や名前のみの実印よりも名前の画数が多いので印影が単純なものではなくなります。
その分複製しにくいため、安全性が高いといえます。
印鑑の中で1番重要なハンコである実印において、セキュリティー面を配慮することは重要ですよね。
さらに、苗字のみが刻まれている場合、家族の実印や苗字のみでつくることの多い認印と区別ができなくなる可能性があります。
それを防ぐためにも、男性にはフルネームの実印をつくる方が良いといえます。
しかし、婿養子に入る予定があれば将来苗字を変更することになるので、最初から名前のみを刻印しておけば後からつくり直す必要がなくなります。
*女性におすすめの刻印内容について
女性の実印では、特に将来結婚することを考えていれば、実印には名前のみの刻印を採用するのがおすすめです。
現代の日本では、結婚するときに女性の苗字が変わる可能性が高いです。
苗字を含む実印を結婚する前から所持していると、苗字が変わったときにその実印を継続して使用できません。
そのため、苗字を除いておけば、結婚や離婚などで苗字が変わったとしても印鑑をつくり直す必要がありません。
また、印相学によると、フルネームでつくられた女性の実印は後家相と呼ばれます。
この状態だと女性の運勢が強くなりすぎてしまい、男性との対立が生まれるとされており、あまり縁起が良くありません。
ただし、男性におすすめの実印においても説明したように、安全性を重視したい場合はより複雑なフルネームを採用した方が良い場合もあるので、自分自身でじっくり検討してみましょう。
□まとめ
本記事では、印鑑の登録手順や名前のみの実印の登録を中心に解説しました。
重要な場面で必要になる実印のことだからこそ、刻印内容は慎重に決めてくださいね。
登録の流れを頭に入れて、滞りなく手続きを進めていきましょう。
実印について疑問に思うことがありましたら、いつでも当社にご連絡ください。
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