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購入前に知っておきたい「手書き文字」について

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手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字は、バランスが良く文字の強弱がある「美しい文字」に仕上がります。
しかし最大の特徴は、
どこにでもある使い回しのコンピューター文字ではなく、
ご注文の度に一から書く文字なので、
完全にオリジナルのこの世に1本しかない
「偽造されにくい安全な文字」になるということです。

ほとんどの印鑑店は、手書き文字で作成することは技術的に困難なため、
同じような文字になりやすいコンピューター文字で作成しています。

昔の印鑑店はみんな手書き文字での作成でしたが、
PC等の発達により誰でも同じような文字を使い、
彫刻機さえあれば、簡単に安価で印鑑を作れるようになってしまいました。

実印や銀行印の重要印鑑ではほとんどの方が手書き文字での作成をご希望されますが、
認め印等でも日本の伝統文化とも言える、
「偽造されにくい手書き文字印鑑」での作成を強くお勧め致します。

20年保証の手書き文字印鑑を最安値で買うことができるのは、印鑑市場だけです。

ほとんどの方が、一生に1回しか実印などの重要印鑑は作りません。

「とりあえず、急ぐのでネットで買ったけど、
印鑑の仕上がりにこんなに違いがあるなんて知らなかった・・・・」

「もっとちゃんと選べば良かった・・・・」

というお声もたくさんいただき、当店で再作成されることも珍しくありません。

価格と品質に納得できる印鑑選びを!

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印鑑通販は印鑑市場 > ブログ > 印鑑について > 引っ越しをする際に実印の登録変更が必要かどうかについて解説します!

印鑑市場 店長ブログ

引っ越しをする際に実印の登録変更が必要かどうかについて解説します!

2022.2.28カテゴリー:印鑑について

引っ越しをする際に実印の登録変更が必要かどうかについて解説します!

「引っ越しする際に実印の変更登録が必要かどうか知りたい」
このようにお考えの方も多くいらっしゃいます。
実は、ご自身の引っ越し先によって実印登録の変更登録の方法が異なります。
そこで今回は、引っ越しする際に実印の変更登録が必要かどうかについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

□印鑑登録について

印鑑登録は、印鑑を実印として使用するために役所で登録することを指します。
実印とは、印鑑そのものを指しており、印鑑登録の証明書として役所が発行する書類を印鑑証明と言います。
そのため、印鑑証明を提示することで、実印であることを契約相手に証明できます。

仮に、実印として販売されている印鑑を購入して、印鑑登録を行わずに契約書類に押印したとしても効力は生じません。
実際にご自身が現在お住まいの市区町村役場で印鑑登録を行うことで、その印鑑を実印として使用できます。

加えて、印鑑証明と一緒に用いることで実印としての効力を持ちます。
したがって、実印や印鑑証明が必要となる場面では、事前に印鑑登録を済ませることが重要です。

 

□引っ越しをする際の実印の変更登録の必要性について

引っ越しする際の実印の変更登録の必要性については、ご自身の引っ越し先によって異なります。
そのため、ご自身は引っ越しする際に以下のケースを把握しておくことをおすすめします。

 

*同じ市区町村の地域内で引っ越しする場合

結論として、同じ市区町村の地域内で引っ越しする場合には、実印の登録変更を行う必要はありません。
前提として、同じ市区町村に引っ越しする場合であっても住所は変わります。
そのため、住民票の変更手続きを行う必要があり、このタイミングで転出届を提出します。

実は、この転出届を提出することで実印の変更登録も完了します。
上記のことから、同じ市区町村の実印の変更登録を行う必要はありません。
ただし、転出届は提出する必要があるため注意しましょう。
転出届は、一般的に引っ越しを終えてから14日以内に提出する必要があるため、忘れずに提出を行いましょう。

 

*異なる市区町村へ引越しをする場合

反対に、現在の住所と異なる市区町村へ引っ越しする場合には、実印の登録変更手続きを行う必要があります。
引っ越しする際に行う実印の登録変更手続きは大きく分けて2つのステップに分けられます。

1つ目のステップは、引っ越し前の住所の役場で印鑑登録廃止手続きを行うことです。
この手続きは、新しい住所で実印登録を行う前に済ませる必要があります。
まず、引っ越しする際に提出する転出届を引っ越し前の住所の役場に提出します。
その後、印鑑登録廃止申請書に必要事項を記入して窓口に提出します。

印鑑登録廃止申請書は、市区町村のホームページや役場の窓口でダウンロードすることができます。
ただし、一部の地域ではホームページに公開していない場合もあるため事前に確認しておくと良いでしょう。
他にも窓口に提出するものがありますが、次の説明で紹介するためぜひ参考にしてください。

2つ目のステップは、新しい住所の役場で印鑑登録手続きを行うことです。
引っ越しする際には、新しい住所の役場で印鑑登録手続きを行う必要があります。
そこで、新しい住所で実印登録する際には、事前に自治体の印鑑規定を確認することをおすすめします。

理由は、実印の登録は市区町村単位で行い、登録する印鑑も各自治体の規定に合わせる必要があるためです。
そのため、現在お持ちの印鑑が新しい住所の自治体の規定に合わない場合には、実印を買い換える必要があります。
そこで、印鑑をネット通販で購入すると直接店舗に行く手間が省けるため引っ越し準備中で忙しい方に最適です。

 

□引っ越しをする際の実印の変更登録の手続きで必要なものについて

 

*引っ越し前の役場で印鑑登録の廃止手続きを行う場合

印鑑登録の廃止手続きを行う際には以下のものが必要です。

・登録している印鑑
・印鑑登録証
・マイナンバーカードに登録している場合はマイナンバーカード
・顔写真付きの本人確認書類(パスポートや運転免許証、保険証)
・印鑑登録廃止申請書

上記のものを持っていくことで、印鑑登録の廃止手続きを進められます。
また、引っ越し前の市区町村役場で転出届を出す際に、同じタイミングで行っておくことをおすすめします。

同じタイミングで済ませることで、役場に行く手間が省けるため非常に便利です。
自治体によっては転出届を出すことで、自動的に印鑑登録が廃止される場合もあります。
そのため、事前に新しい住所の自治体の印鑑登録の手続きを確認しておくと良いでしょう。

 

*引っ越し先の役場で印鑑登録の手続きを行う場合

引っ越し先の役場で印鑑登録の手続きを行う際には以下のものが必要です。

・登録する印鑑
・マイナンバーカードに登録する場合はマイナンバーカード
・顔写真付きの本人確認書類

この場合においても、転入届を出す際に印鑑登録の手続きを行っておくことで、何度も行く手間が省けるため非常に便利です。
また、引っ越し期間中は非常に忙しくなります。

そのため、転入届や転出届と一緒に印鑑登録の廃止手続きや再登録手続きを済ませておくことをおすすめします。
また、市区町村によって必要書類や手続きが異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

 

□本人が実印の変更登録の手続きを行えない場合について

本人が実印の変更登録の手続きを行えない場合には、本人の代わりとして代理人が手続きを進められます。
代理人が印鑑登録の廃止手続きを行う際には以下のものが必要です。

・本人の登録印鑑
・印鑑登録証明書
・印鑑登録廃止申請書
・代理人選任届
・代理人の印鑑
・代理人の身分証明証

代理人選任届は、役場の窓口で受け取れます。
また、手続きに関する用紙の記入事項については、代理人ではなく本人が行う必要があります。

代理人の印鑑については、実印だけでなく認印も使用できます。
ただし、シャチハタは使用できないため注意が必要です。
窓口の指示にしたがって進めることで、スムーズに手続きを行えます。

廃止手続きが完了した後、実印登録手続きを行います。
代理人が実印登録手続きを行う際には、2つのステップを踏む必要があります。

1つ目のステップでは以下のものが必要です。

・登録する印鑑
・代理人選任届
・代理人の認印や実印
・代理人の身分証明証

上記のものを持って役場で手続きを行います。
手続きが完了した後、実印登録する本人のもとに印鑑登録照会書が届くため、本人または代理人がもう1度新しい住所の役場で手続きを行います。

2つ目のステップでは以下のものが必要です。

・印鑑登録照会書
・代理人選任届
・本人の身分証明書
・登録する印鑑
・代理人の認印や実印
・代理人の身分証明証

上記のものを持って窓口で全ての手続きを完了させた後、実印登録は終了します。
このように、実印登録を済ませるためには、引っ越し前の住所の役場と引っ越し先の新しい住所の役場に行く必要があります。

実際は、引っ越し準備中で忙しいことで、代理人に依頼する可能性も出てきます。
仮に代理人が登録を行う場合には、本人の手続きと比べて時間が大幅にかかってしまうケースが多いです。
上記の手続きの流れを確認しておくことで、スムーズに進められるでしょう。

 

□まとめ

今回は、引っ越しする際に実印の変更登録が必要かどうかについて解説しました。
引っ越しする際には、実印の変更登録も考慮して進めることが大切です。
今回の記事を参考に、引っ越しする際の実印変更登録について把握して頂ければ幸いです。
実印の購入をお考えの方は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

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印鑑の知識

  • ■印鑑登録について

    どんな印鑑でも印鑑登録をして実印として使えるわけではありません。大きすぎる印鑑や小さすぎる印鑑もNGですし、材質によっても不可となる場合があります。詳しくはこちら

  • ■作成可能な文字数について

    基本的に印鑑市場手書き文字館では作成する彫刻印鑑の文字は全て手書き文字で作成するため、物理的に可能な文字数であれば、どのような文字でも書くことができます。
    但し、狭いスペースに詰め込み過ぎると線が細くなりすぎたりして、彫刻に耐えれなくなります。
    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

  • ■紛失したので前と同じ印鑑が欲しい場合

    実印や銀行印に使う彫刻印鑑は、同じものを作ることはできません。
    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
    実印や銀行印にゴム印等の同じものがいくらでもできるような印鑑が登録不可の理由はそこにあります。

  • ■印鑑の文字が何と書いてあるか読みにくい

    特に実印では「印相体」という現代文字と一見異なる形状を持つ書体が好まれますが、特に印相体が読みにくいのは当然です。
    読みにくいからこそ、印影を第3者が見ても一目で何と書いてあるか判りにくく、防犯性に優れていると言われています。

  • ■同じ名称の印鑑でもお店によって、どうして価格が違うの?

    それは、材質も微妙に異なる場合もありますが、基本的には作成方式によって価格は異なるからです。
    大量生産の激安店では、作成にかける時間や人員を割くことができません。
    印鑑市場手書き文字館では少々価格は高くなりますが、文字の作成から手書き文字で作成し、美しい文字でこの世に1本だけの安全な印鑑を作ることに努めています。

会社用印鑑

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    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

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