2020.11.20カテゴリー:印鑑について
実印の変更をお考えの方はいませんか。
実印を変更する際、どのような手続きが必要になるのか詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、実印の変更手続きついて詳しく解説していきます。
□実印の変更はいつ必要?
実印の変更手続きは、大きく分けて3つのケースがあります。
1:印鑑を変更する場合
登録している印鑑を、別の印鑑に変更する場合です。
例えば、登録している実印が破損してしまったり、今までのものではなく新しく作った印鑑に変更したりするケースが考えられます。
この場合の手続きは、「改印手続き」と呼ばれ、現在の印鑑登録を廃止し、新しく印鑑登録をする流れになります。
まずは、現在の印鑑登録を廃止するため、「印鑑登録廃止申請書」を提出します。
2:住所が変わった場合
引越しにより住所が変わった場合、引越し先が同じ市区町村であれば、手続きの必要はありません。
転居届を提出することで、自動的に印鑑登録の住所も更新されるためです。
しかし、引越し先が別の市区町村の場合には、手続きが必要です。
転居届の提出時に、印鑑登録証(印鑑登録カード)の返却を求められる場合があるので、事前に確認しておくとスムーズです。
引越し先の役所では、転入届を提出してから新たに印鑑登録の手続きを行います。
3:氏名が変わった場合
結婚や離婚などで氏名に変更があった場合、新しい氏名で印鑑登録をする必要があります。
氏名変更の手続きには、戸籍謄本などの書類が必要になります。
これらの手続きは、いずれも市区町村の窓口で行えます。
□改印手続きの流れとは
実印を変更する理由は様々でしょう。
若いころに慌てて三文判で作ってしまった、印鑑が破損した、結婚で姓が変わる、きちんとした良い印鑑に作り替えたいなどの理由が挙げられますね。
実印は本人性を証明するものであり、複数個も作れないため、まず現在の印鑑を廃印とする手続きを行うことを理解しておきましょう。
まず印鑑登録をしている市区町村の窓口に行って、印鑑登録廃止申請書を提出します。
これによって現在の印鑑は実印としての法的効力を失います。
印鑑登録廃止には本人確認書類、印鑑、印鑑証明書を忘れないよう注意しましょう。
廃印が終了すれば、新しい印鑑を用意して印鑑登録と同様の手続きで改印手続きを行います。
このとき、新しい印鑑、本人確認書類、登録費用が必要となるため用意しておきましょう。
窓口での印鑑登録申請の流れとしては、まず市区町村役場窓口の備え付けの申請書に必要事項を記入して提出します。
本人が身分証明書を持参した場合や保証人を添えて登録する場合には、その場ですぐ登録を済ませられます。
ただし、健康保険証など写真のない身分証明証だけだと数日かかるため注意しましょう。
また、どうしても自分で申請できない場合は、代理人に申請してもらえます。
その場合、委任状が必要となります。
印鑑登録は自治体が管轄しているため、前もって市区町村に問い合わせておくと良いでしょう。
印鑑登録後に印鑑登録証が発行され、印鑑証明書を取れるようになります。
□改印・廃止の手続きに必要なもの
改印・廃止の手続きに必要な書類や手続き方法は、本人による手続きと代理人による手続きで異なります。
1:本人による手続き
本人による手続きの場合、必要なものは以下のとおりです。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・登録印鑑
・印鑑登録証
2:代理人による手続き
代理人による手続きの場合、必要なものは以下のとおりです。
・代理人の本人確認書類
・委任状
・印鑑登録証
・登録する印鑑(改印の場合のみ)
代理人による手続きでは、委任状が必要になります。
委任状は、印鑑登録証の交付を受ける市区町村役所のホームページからダウンロードできます。
□実印の変更が必要なよくあるパターンとは
引っ越し時や結婚時など、実印の手続きが必要なタイミングは様々です。
ここでは、実印の変更が必要となる場面について解説します。
*引っ越しをするとき
引っ越しの際の印鑑登録ですが、現住所とは別の市区町村に引っ越しする場合と、同じ市区町村内で引っ越しする場合で必要な手続きが異なります。
まず、別の市区町村へ転出する場合、引っ越し元の自治体の役所で印鑑登録の廃止手続きを行います。
そして、引っ越し先の自治体で新たに印鑑登録手続きを行うというのが通常の流れとなります。
一方、同じ市区町村内で引っ越しをするのであれば、印鑑登録の手続きをし直す必要はありません。
市役所で転居届を提出した時点で、同時に印鑑登録の住所も新しい住所に変更処理されるからです。
そのため、今まで所有していた印鑑登録証を引き続き使用できます。
ただし、同じ政令指定都市内での転居であっても区が異なれば改めて手続きが必要なケースがあるため、政令指定都市に住む方は注意しましょう。
後になって困らないためにも、あらかじめお住まいの自治体のホームページを確認しておきましょう。
*結婚して苗字が変わったとき
印鑑に刻まれている名前によって、結婚後も実印をそのまま使えるかどうかは異なってきます。
結婚前に苗字の入った印鑑を登録していて、結婚してパートナーの苗字に変わったなら、印鑑を変更する必要があります。
一方、名前だけが刻印された印鑑であれば、結婚後も同じ印鑑をそのまま使用できるので手間が省けますね。
婚姻届が受け付けられた場合、以前の印鑑登録は失効します。
しかし、万が一に備えて旧姓の印鑑登録の取り消しも可能です。
その際、旧姓で作った印鑑証明書も一緒に持って行きましょう。
*実印が破損したとき
実印が欠けた場合、少し欠けているくらいならこのまま使い続けても問題ないと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、この先問題なく使えるか不明な印鑑を使い続けるよりは、新しい印鑑を登録し直してみることをおすすめします。
印鑑の側面や持ち手の破損は問題ありませんが、印影が登録したものと異なる場合、実印としての効力が無くなります。
もしそうなった場合には、新しい実印で印鑑登録することをおすすめします。
*実印を紛失したとき
実印を紛失した場合、第三者に悪用されるのを防ぐために、紛失届を実印登録で行った役場に提出することを最優先で行いましょう。
次に新しい印鑑を用意して改印手続きを行いましょう。
改印届を提出した時点で、紛失した実印の効力が完全に失われます。
また、万が一の事態に備えて、警察に実印の紛失届や盗難届を出しておきましょう。
このタイミングで、未然にトラブルを防ぐためにも、紛失した実印を使って契約した関係先に連絡しておきましょう。
□実印を作る際のポイント
実印は、人生において重要な場面で使用する印鑑です。
そのため、実印を作る際には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
1:印鑑のサイズ
実印登録できる印鑑のサイズは、市区町村によって異なりますが、「8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形からはみ出さないもの」と規定しているところが多くあります。
男性は15~18ミリメートル、女性は13.5~15ミリメートルが定番サイズとされています。
2:印鑑の素材
実印に使われる素材は、黒水牛、象牙、柘(つげ)など、さまざまなものがあります。
黒水牛は、耐久性が高く価格も手頃なため、実印として人気があります。
象牙は、高級素材として知られており、朱肉の吸着性や捺印性に優れています。
柘は、印影が綺麗に出やすく、コスパに優れた素材です。
3:印鑑の書体
印鑑に刻印する書体は、印相体、篆書体、古印体、隷書体、行書体、楷書体などがあります。
実印には、印相体や篆書体がよく使われます。
印相体は、文字がより判別しにくく刻印されているため、偽造されにくいとされています。
4:フルネームでの作成
実印は、姓のみ、名前のみでも作れますが、フルネームで作る場合が多いです。
フルネームで文字数が多くなれば、それだけ偽造されにくいと考えられます。
□まとめ
今回は実印の変更手続きの一連の流れと、引っ越し時、結婚時、実印破損時、実印紛失時の実印の変更手続きについて解説しました。
変更手続きの流れをしっかりと理解しておくことで、実際に実印を変更する場面でも冷静に対処できるでしょう。
実印に関してご質問等ございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。