2023.9.15カテゴリー:印鑑の種類について 印鑑登録について
使う頻度の低い実印は、いざ使うときにどこにしまったか忘れることはありませんか。
家の中をいくら探しても見つからないときは、家の外に忘れてしまったか、誰かに盗まれた可能性があります。
実印を悪用されないために、実印が見つからないときは早めの対処をしましょう。
今回は、実印が見つからないときの対処方と新しい実印の登録方法をご紹介します。
もし、これから実印を紛失することがあった場合、すぐに対処できるように対処方法を知っておくと安心です。
また、実印が必要なときにすぐ見つからないことを防ぐためにも、保管場所の見直しをしましょう。
□実印が見つからない!悪用されてしまう恐れも!
実印がしまっているはずの場所になく、探しても見つからない場合は、どこかに実印を落として、誰かに拾われているかもしれません。
悪意のある人に拾われてしまうと、実印が悪用されてしまうことがあります。
例として、実印と印鑑証明書を一緒に紛失した場合は、連帯保証人の書類や住宅ローンの契約書に捺印されてしまうことが挙げられます。
また実印と銀行印を併用されている方は、もっと危険です。
銀行に預けているお金が勝手に引き出されてしまう可能性があります。
このように、実印が悪用されると被害が大きいです。
実印が見つからないときは、そのまま放っておかずに早めの対処をしましょう。
□実印が見つからない場合はどうする?手続きをしましょう!
実印が見つからないときにするべき手続きは、3ステップあります。
*廃印手続き
実印が見つからないときは、まず廃印手続きを済ませる必要があります。
紛失した実印の廃印手続きをすることで、その実印での印鑑証明書の交付を不可能にできます。
印鑑証明書の交付には、実印だけでなく、実印登録カードと免許証やパスポートなどの本人確認書類も一緒に必要です。
しかし、実印の複製がされないという保証はありません。
実印が複製され、悪用される可能性を低くするために、実印の紛失に気づいたら早めに廃印手続きをしましょう。
*紛失届・盗難届の提出
廃印手続きは、実印を登録した市町村役場で、実印の紛失の届け出を提出することでできます。
そして廃印手続きが終わったら、警察にも紛失届けを提出し、紛失届提出証明書をもらいます。
実印を誰かに盗まれた可能性がある場合は、警察に盗難届も提出しましょう。
盗難届を提出し盗難届出証明書を発行してもらうことで、実印の盗難捜査をしてもらえるのです。
*関係者へ連絡する
紛失した実印を使用した契約や取引がある場合は、その関係各所にも実印の廃印手続きをしたことを伝えるのを忘れないでください。
実印を変えても、前の実印で結んだ過去の契約は破棄になりません。
この3ステップをすることで、見つからない実印が誰かに拾われていても、悪用される確率が下がります。
□実印を再度登録しよう!登録方法をご紹介!
紛失した印鑑を使えないようにする手続きが終わったら、新しい実印を登録する改印手続きをしましょう。
身分証明書と新しく登録する実印を廃印手続きと同じ市町村市役所に持って行き、改印届を提出してください。
このとき、持参する身分証明書が免許証やマイナンバーカードなどの有効期限があるものの場合は、有効期限が切れていないか確かめることを忘れないでください。
また身分証明書は、顔写真付きのものを持っていきましょう。
顔写真付きの身分証明書を持っていない場合は、何を持っていけば良いかを市町村役所の窓口の担当者に聞いておくとスムーズに手続きができます。
改印手続きをすることで、新しい実印に法的な効力を持たせるようにすることが可能です。
改印手続きが終わった後に紛失した印鑑を発見した場合は、印鑑登録申請書を提出し、印鑑を再登録すると紛失していた印鑑が再び使えます。
印鑑登録申請書は市町村役所の窓口でもらえます。
また、市町村役所のホームページで印鑑登録申請書のPDFファイルを公開している場合は、プリントアウトしても大丈夫です。
□実印の再登録は代理人でも可能です!
忙しくて実印の再登録に行く時間がない方でも、他の人に頼んで実印の再登録ができます。
実印の再登録が本人以外の人でもできるようにするには、2つの条件が必要です。
*委任状を作成する
委任状とは、本人がする必要のある手続きを第三者に代わりにやってもらうことを記した文書のことです。
委任状は、インターネットのテンプレートを使用しても良いですし、便せんに直筆で書いても大丈夫です。
実印の再登録をする市町村役所のホームページに委任状のサンプルがある場合は、そのサンプルに従って委任状を作成します。
書き方が合っているか不安な方は、市町村役所の方に電話で確かめましょう。
*実印の再登録が本人の意思であることを証明する
この方法は、2つあります。
1つ目は、本人宛てに照会書を郵送する方法です。
この方法は、文書照会方式とよばれ、転送不可郵便で本人宛てに照会書を郵送し回答書に署名をもらうことで、実印の再登録が本人の意思であると証明します。
実印の再登録の申請から30日以内に、その回答書を市町村役所に持って行く必要があります。
そのため、申請のためと回答書を持って行くために2回市町村役所に行かなければなりません。
2つ目は、保証人を立てる方法です。
この方法は、保証人方式とよばれ、印鑑の再登録をする代理人の他に保証人を立て、実印の再登録が本人の意思であることを証明します。
保証人方式は、文章照会方式とは違い、市町村役所に行くのは1回で大丈夫です。
注意点として、保証人は実印の登録を終えている人でなければなりません。
委任状の作成と本人の意思であることの証明ができれば、実印の再登録を第三者に任せられます。
□実印を失くさないために!おすすめの保管方法をご紹介!
実印は、印鑑証明や不動産登記書類、マイナンバーカードと同じ場所に保管しておくと探しやすいです。
ばらばらにしまっていると、必要になったときに探す手間がかかります。
しかし、一緒に保管していて全て一緒に盗まれてしまうと、とても危険です。
そのため、一緒に保管する場合は、金庫や人目に付かない場所など、盗まれにくいところに保管しましょう。
また、実印は自然環境の影響を受けやすいです。
乾燥や多湿、温度変化に弱く、少しの衝撃でも欠けてしまいます。
安全だといえる場所は、銀行の貸金庫かもしれません。
保管料はかかりますが、家に保管するよりかは安心でしょう。
実印は、使用頻度が低いので、銀行の貸金庫に入れておいても取り出す手間はかからないでしょう。
□まとめ
実印が見つからないときは、すぐに廃印手続きと紛失届を行いましょう。
見つからないまま放置してしまうと、実印が悪用されてお金を取られたり、契約が勝手に結ばれてたりしてしまう可能性があります。
また、誰かに盗まれた可能性がある場合は、盗難届を警察に提出することで盗難捜査をしてもらえます。
そして、新しい実印を登録するときには改印届を市町村役所に提出します。
実印の再登録は、本人以外でも手続きが可能です。
委任状を用意し、実印の再登録が本人の意思であることを証明することで、代理人が本人に変わって実印の再登録を行えます。
文書照会方式や保証人方式で、実印の再登録が本人の意思であることの証明ができます。
実印を再びなくさないように、家の金庫にしまったり、銀行の貸金庫を利用したりするなどの対策をしましょう。