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購入前に知っておきたい「手書き文字」について

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手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字とコンピューター文字の違い

手書き文字は、バランスが良く文字の強弱がある「美しい文字」に仕上がります。
しかし最大の特徴は、
どこにでもある使い回しのコンピューター文字ではなく、
ご注文の度に一から書く文字なので、
完全にオリジナルのこの世に1本しかない
「偽造されにくい安全な文字」になるということです。

ほとんどの印鑑店は、手書き文字で作成することは技術的に困難なため、
同じような文字になりやすいコンピューター文字で作成しています。

昔の印鑑店はみんな手書き文字での作成でしたが、
PC等の発達により誰でも同じような文字を使い、
彫刻機さえあれば、簡単に安価で印鑑を作れるようになってしまいました。

実印や銀行印の重要印鑑ではほとんどの方が手書き文字での作成をご希望されますが、
認め印等でも日本の伝統文化とも言える、
「偽造されにくい手書き文字印鑑」での作成を強くお勧め致します。

20年保証の手書き文字印鑑を最安値で買うことができるのは、印鑑市場だけです。

ほとんどの方が、一生に1回しか実印などの重要印鑑は作りません。

「とりあえず、急ぐのでネットで買ったけど、
印鑑の仕上がりにこんなに違いがあるなんて知らなかった・・・・」

「もっとちゃんと選べば良かった・・・・」

というお声もたくさんいただき、当店で再作成されることも珍しくありません。

価格と品質に納得できる印鑑選びを!

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印鑑市場 店長ブログ

取締役変更登記で実印が求められるケースと注意点

公開日:2025.9.11カテゴリー:印鑑について

更新日:2025.7.31

取締役変更登記で実印が求められるケースと注意点

取締役の変更登記は、会社運営において重要な手続きです。
しかし、その手続きの中で、実印が必要となるケースや注意点について、明確に理解している方は少ないのではないでしょうか。


特に、法務担当者にとって、登記手続きのミスは大きなリスクにつながります。
今回は、取締役変更登記における実印の扱いについて、具体的なケースと注意点をご紹介します。

 

取締役変更登記と実印の関係

 

実印が必要な法的根拠

 

取締役変更登記において、実印が必要となる法的根拠は、主に登記申請書への押印義務や、関連書類における本人確認の観点から求められます。


法務省の通達により、押印規定は見直され、法令上の根拠があるもの以外は審査対象外となりましたが、登記申請書や、場合によっては株主総会議事録、取締役就任承諾書、代表取締役就任承諾書など、重要な書類への押印は、依然として法的信頼性を確保する上で重要な役割を果たしています。
例えば、会社法第347条第1項は、登記すべき事項を規定しており、取締役の氏名や住所といった情報は、正確かつ確実に登記官に届け出る必要があります。
この正確性を担保するため、実印による押印が求められるのです。


特に、代表取締役の変更や、取締役会設置会社における代表取締役の選任、あるいは監査役の変更など、会社の意思決定に大きく関わる変更の場合は、実印による押印が求められるケースが多く見られます。
これは、これらの書類が会社の重要な意思表示であり、実印による押印がその意思表示の真正性を担保し、第三者に対してもその意思表示の確実性を示すためです。


仮に、実印を用いずに、認印やゴム印を使用した場合、登記が拒否される可能性が高く、手続きに支障をきたす可能性があります。
また、登記申請書以外にも、例えば、取締役の選任を決議した株主総会議事録にも、議長や出席取締役の実印が必要となるケースがあります。
これは、株主総会の意思決定の真正性を確認するためです。

 

実印を使用する際の注意点

 

実印を使用する際には、その管理に細心の注意を払う必要があります。
実印は、個人を特定する重要な印鑑であり、紛失や盗難による悪用リスクが常に存在します。
そのため、実印は金庫や耐火金庫など、第三者によるアクセスが困難な場所に保管し、不正使用されないよう対策を講じる必要があります。


例えば、複数の鍵を使用したり、セキュリティカメラを設置するなどの対策が考えられます。
また、実印の複製を防ぐために、印鑑の登録を行い、印鑑登録証明書を発行しておくことも有効です。
実印を使用する際には、印鑑証明書を添付する必要があるケースもあります。


これは、実印が登録されたものであることを証明し、なりすましによる不正登記を防ぐためです。
印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを使用することが一般的です。
古い印鑑証明書を使用すると、登記が却下される可能性があります。


さらに、実印の使用履歴を記録しておくことも重要です。
いつ、どのような書類に使用したかを記録しておくことで、紛失や盗難に遭った際に、警察への届出や調査に役立ちます。

 

登記申請における実印の役割

 

実印の押印位置と方法

 

登記申請書への実印の押印位置は、通常、申請書に指定された欄に押印します。
押印方法については、朱肉を使用し、鮮明に押印することが求められます。
インクが薄すぎたり、はっきりと押印されていない場合は、申請が却下される可能性があるため注意が必要です。


また、押印する際には、印影がはみ出したり、他の文字と重なったりしないように、正確な位置に押印することが重要です。
例えば、申請書には「押印欄」といった指定された箇所があり、そこに印影が綺麗に収まるように押印する必要があります。


朱肉の量も重要で、少なすぎると印影が薄くなり、多すぎるとにじんでしまう可能性があります。
また、押印する際には、印鑑の向きにも注意が必要です。
印鑑の向きが間違っていると、申請が却下される可能性があります。

 

実印と電子認証の関係

 

近年、電子認証による登記申請も増加しています。
電子認証を利用する場合、実印の押印は不要となるケースもありますが、電子署名に相当する安全な認証方法が用いられることが前提となります。


具体的には、政府認証基盤を利用した電子証明書や、特定電子メール等の利用が挙げられます。
電子認証システムの利用にあたっては、システムのセキュリティや信頼性について、事前に十分に確認する必要があります。


システム提供会社が信頼できる企業であるか、システム自体がセキュリティ対策を十分に施しているかなどを確認する必要があります。
また、電子認証システムの利用には、特別なソフトウエアやハードウエアが必要となる場合もあります。
事前に必要な環境を確認しておくことが重要です。

 

取締役変更登記で実印が求められるケース

 

代表取締役変更の場合

 

代表取締役の変更は、会社の意思決定において最も重要な変更の一つです。
そのため、代表取締役変更の登記申請においては、実印の使用が求められるケースが一般的です。
特に、取締役会を設置していない会社において、株主総会で新たな代表取締役を選任する場合は、株主総会議事録に議長や出席取締役が個人実印を押印し、印鑑証明書を添付することが求められる場合があります。


また、就任承諾書にも代表取締役本人の実印が必要となることが多いです。
例えば、A株式会社が代表取締役B氏からC氏に変更する場合、株主総会議事録には議長であるB氏と出席取締役全員の実印と印鑑証明書が必要となり、C氏の代表取締役就任承諾書にもC氏の実印が必要となります。
この際、株主総会議事録には、議決権の行使状況や決議内容が正確に記録されている必要があります。

 

複数取締役変更の場合

 

複数の取締役が同時に変更となる場合でも、実印が必要となるケースがあります。
例えば、取締役会の設置されている会社で、複数の取締役が辞任し、新たに複数の取締役が就任する場合は、各取締役の就任承諾書に実印が必要となる可能性があります。


取締役会が設置されていない会社で、複数の取締役が変更となる場合も同様です。
例えば、D株式会社で取締役E氏、F氏、G氏が辞任し、新たにH氏、I氏、J氏が就任する場合、各取締役の就任承諾書にそれぞれ実印が必要となります。


この場合、辞任届にも各取締役の実印が必要となる可能性があります。
また、これらの書類は原本を提出する必要があるため、コピーではなく原本を準備する必要があります。

 

実印使用時のリスクと対策

 

偽造・変造リスクへの対策

 

実印は偽造・変造されるリスクがあります。
これを防ぐためには、高品質な印鑑を使用し、厳重に保管することが重要です。
例えば、チタン製や象牙製など、偽造されにくい素材の印鑑を使用することが考えられます。
また、印鑑ケースも、丈夫で防犯性の高いものを選びましょう。


定期的に印鑑の状況を確認し、摩耗や破損がないかチェックすることも大切です。
さらに、印鑑登録証明書を発行しておき、必要に応じて提示することで、偽造・変造された印鑑による不正行為を防止できます。


印鑑登録証明書は、市区町村役場で発行してもらうことができます。
発行手数料が必要となる場合もあります。

 

紛失時の手続き

 

実印を紛失した場合、速やかに警察への届出を行い、その後、市区町村役場で印鑑登録の抹消手続きを行う必要があります。
紛失した実印が不正に使用される可能性があるため、迅速な対応が不可欠です。
警察への届出では、紛失した印鑑の種類や特徴、紛失場所、時間などを詳しく説明する必要があります。


紛失した実印を保管していた場所や状況を正確に記録しておくと、警察への届出や今後の手続きに役立ちます。
印鑑登録の抹消手続きには、本人確認書類や印鑑登録証明書が必要となる場合が多いです。
また、紛失届を出した後、新しい実印を作成し、改めて印鑑登録を行う必要があります。

 

まとめ

 

取締役変更登記における実印の扱いは、法令や通達、そして会社の状況によって異なります。
代表取締役の変更や、重要な書類への押印など、会社の意思表示の真正性を担保する必要がある場合、実印の使用が求められるケースが多く見られます。


しかし、同時に、実印の偽造・変造や紛失のリスクも考慮する必要があります。
そのため、実印の厳重な管理、印鑑証明書の適切な活用、紛失時の迅速な対応など、リスク対策を講じることで、円滑な登記手続きを進めることが重要です。


実印を使用する際の注意点、電子認証との関係、そして具体的なケーススタディを理解することで、法務担当者は登記手続きにおけるリスクを最小限に抑えることができます。
常に最新の情報を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家への相談も検討しましょう。
特に複雑なケースや、不安な点がある場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
登記手続きのミスは、会社に大きな損害を与える可能性があるため、慎重な対応が求められます。

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印鑑の知識

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    但し、狭いスペースに詰め込み過ぎると線が細くなりすぎたりして、彫刻に耐えれなくなります。
    文字数は漢字やひらがななど組み合わせる文字によって異なります。

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    実印や銀行印に使う彫刻印鑑は、同じものを作ることはできません。
    そのため紛失した際は、新しい印鑑を作り必ず再登録の必要があります。
    実印や銀行印にゴム印等の同じものがいくらでもできるような印鑑が登録不可の理由はそこにあります。

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    特に実印では「印相体」という現代文字と一見異なる形状を持つ書体が好まれますが、特に印相体が読みにくいのは当然です。
    読みにくいからこそ、印影を第3者が見ても一目で何と書いてあるか判りにくく、防犯性に優れていると言われています。

  • ■同じ名称の印鑑でもお店によって、どうして価格が違うの?

    それは、材質も微妙に異なる場合もありますが、基本的には作成方式によって価格は異なるからです。
    大量生産の激安店では、作成にかける時間や人員を割くことができません。
    印鑑市場手書き文字館では少々価格は高くなりますが、文字の作成から手書き文字で作成し、美しい文字でこの世に1本だけの安全な印鑑を作ることに努めています。

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