2021.6.20カテゴリー:印鑑について
何気なく日常でハンコや印鑑という言葉を口にしていませんか。
これらには、微妙な違いがあります。
ハンコの種類も様々でややこしく、誤ってハンコに関係する用語を使っている方も多いかもしれません。
今回はハンコにまつわる用語の整理をしていきます。
□意外と知らない事実!印鑑とハンコの違いとは?
印鑑とハンコの違いをご存じでしょうか。
同じものでないのかと思われる方も多くいらっしゃるでしょう。
実は、印鑑とハンコには大きな違いがあります。
ハンコ屋界隈ではこの違いは常識として知られています。
印鑑とは、官公庁や銀行で登録した印影のことを指します。
ちなみに官公庁で届け出るのは実印で、銀行に届け出るのは銀行印と呼ばれます。
また印影とは、押印した時に紙に朱肉が写されて浮かび上がるマークのことを指します。
これに対して、ハンコとは押印の時に手に持つ本体のことを指します。
正式名称では印章と呼びます。
□用途によって異なるハンコの種類を紹介します!
ハンコは用途によって複数の種類があります。
ここでそれぞれのハンコの違いについて解説します。
1つ目は、実印です。
重要な契約書は、真に本人が自らの意志によって作成したという証明が必要です。
実印はその証明のために使われます。
大きなお金が動く際に実印の出番が来ます。
具体的な使用場面の例としては、家や車を買った時や、融資を受ける時、保険に加入する時などが挙げられます。
多くの場合、契約の際には実印と印鑑証明書の提出が求められるでしょう。
印鑑証明書は、役所に印鑑登録をするとすぐに発行できます。
実印と印鑑証明書は財産や権利を守る大事なものなので、厳重な管理が必要です。
実印は、市区町村に届け出て印鑑登録をしたものです。
実印は1人につき1つしか登録できません。
また、苗字が同じ家族でも誰か1人の実印を他の家族が自分のものとして使うことは認められませんので、注意してください。
実印は偽造される危険性への配慮から、フルネームで作る方が多いです。
また、印鑑登録できる印影の条件が定められている市区町村もあるので、大きさや絵柄については注意して作成して下さいね。
2つ目は、認印です。
確認しましたという意味を持つハンコです。
普段の生活での利用場面が最も多いものでしょう。
具体的な使用場面の例としては、役所に通常の書類を提出する時、荷物を受け取った時、会社で書類を確認した時などが挙げられます。
登録する必要もないため、既製品のハンコをそのまま使用します。
3つ目は、銀行印です。
銀行印は名前にある通り、銀行で登録したハンコのことです。
具体的な使用場面の例としては、口座を開設する時が挙げられます。
かつてATMがなかった時代は、入出金をする際にも必要なものでした。
使用する場面が少なくなってはいるものの、窓口での取引では必要となる場合も依然として多くあります。
4つ目は、シャチハタです。
朱肉がなくても押せるハンコを指してシャチハタという言葉を使っているのが一般的でしょう。
実は、シャチハタとはハンコ本体のことではなくてメーカーの名前です。
シャチハタというメーカーの、朱肉がなくても押せるハンコが爆発的にヒットしたことが由来です。
インクが本体に内蔵されているので、キャップを開けたらすぐに押せて便利です。
具体的な使用場面の例としては、荷物を受け取る時や会社の書類を確認する時が挙げられます。
□まだまだ気になる微妙な違い!ハンコとサインの関係についてご存じですか?
日本でハンコは日常的に使用されますが、これは日本独特の文化でしょう。
海外においては、ハンコではなくてサインを使用することがほとんどです。
日本でもサインする場面はありますよね。
中には、サインとハンコを同時にするものもあります。
日本でのサインとハンコの関係が気になりませんか。
以下でその関係について解説します。
突然ですが、サインは日本語でなんと訳すでしょうか。
署名か記名かで意見が分かれるかもしれません。
実際に署名と記名には違いがあります。
サインといった場合、署名を指します。
署名は必ず、自筆で行います。
これに対して記名は、他人に書いてもらっても認められますしハンコを押しても認められるでしょう。
響きは似ていますが、重要な違いなので頭の片隅に入れておくことをおすすめします。
サインとハンコで法律的な効果が異なるかと言われると何も変わりません。
もともとこれらがなくても契約は成立しますし、その契約の効果は有効です。
なぜ使用するのかについては、自分の意志で契約を結んだことの確たる証拠としての意義があるからです。
そのため、サインやハンコを使用する際には慎重に行ってくださいね。
□印鑑とハンコの語源について紹介!
みなさん、語源の違いについてご存知でしょうか。
今回は、それぞれの語源の定義を明確にします。
印鑑の語源は、台帳(=鏡)が由来となっており、ハンコが本物か偽物かを確認するために使用されていました。
のちに、その台帳が「印鑑」として認知されるようになり、さらに本物のハンコで押された印影も「印鑑」と呼ばれるようになりました。
印鑑を照合してハンコの信憑性を確認する方法は、現に銀行でも取り入れられています。
一方で、ハンコの語源については、真相が明らかになっていません。
以下が現時点で考えられる諸説になります。
・江戸時代に有名な版画に使用する板が、「板行(はんこう)」と呼ばれるようになり、それが起因して、「ハンコ」となった。
・「版を押すことを行う」ということばの「版行」に由来して、「ハンコ」になった。
・版行を使用して書物を印刷することと、印象で捺印することの見分けがつかなくなったため、印章が「ハンコ」として認識されるようになった。
□知っておきたい印鑑の歴史をご紹介!
*日本で最も古い印鑑ってなに
現時点では、後漢の光武帝が日本に送った金印が最も古い印鑑だとされています。
この金印には、「漢委奴国王」が印字されており、高校で習う日本史の教科書にも掲載されているほど、有名ですね。
しかし、日本最古の印鑑は裏付けが取れる資料が不足しているため、まだ明らかになっていません。
*印鑑が正式に制度として取り入れられた
奈良時代に初めて、印鑑が制度として取り入れられたと伝えられております。
平安時代になってからは私印が許可され、代表的な例として藤原氏の私印が挙げられます。
当時は、印鑑の利用が公式に許可されていなかったため、離婚届や売買証文等を締結する場合は、自ら署名したり、人差し指を使って点を打つ画指(かくし)が使用されていました。
*10月1日は印象の日
ご存知ない方が多くいらっしゃると思われますが、10月1日は「印章の日」とされ、様々なイベントが印鑑業界内で催されています。
ちなみに、「印章の日」は太政官布告に由来しており、初めて実印の価値が法的に認められました。
実印を押すことが制度化されたことにより、認印や実印が広く普及するようになりました。
□印鑑登録と印鑑証明の登録方法をご紹介!
*個人で印鑑登録をし、印鑑証明書を発行する場合
個人で印鑑登録を行う場合は、実印用の印鑑と顔写真付きの身分証明が必要になります。
登録を行う際、15歳以上の本人であり、かつ印影が本名でサイズが8mmから25mmであれば、即日での登録が可能になります。
しかし、登録できる実印の基準は、各自治体によって異なりますので、事前に電話やホームページで確認することを頭に入れておきましょう。
印鑑証明書は、印鑑登録を行うと発行されます。
さらに、印鑑登録証、顔つきの身分証明証、手数料の3点が揃っていれば、その日のうちでの発行が可能となります。
*法人の場合
法人で実印(=代表者印)登録をする際は、法人の本店所在地にある法務局に申請を行ってください。
そこで必要になるものは、代表者印、代表者本人の実印、発行後3か月以内の本人実印の印鑑証明書の3点です。
注意点として、代表者本人のハンコが実印として認められなかったら、再作成に時間がかかってしまう可能性があります。
そのような事態を防ぐために、事前に本人の印鑑登録と印鑑証明書を発行してから、代表者の登録を行うように意識してください。
また、印鑑証明書は最寄りの法務局での発行が可能です。
受け取りの際は、申請書に会社の商号、住所、印鑑提出者の役職、氏名、生年月日、印鑑カード番号を記入の上、手数料分の収入印紙を添えて提出してください。
□まとめ
今まで知らなかったハンコにまつわるマメ知識が得られたなら幸いです。
当社は、10年以上の経験を積んだ熟練彫刻職人による本格実印専門ショップで店頭の半額の価格で実印を提供しております。
実印をお探しの際はぜひご検討ください。