2017.10.5カテゴリー:印鑑について
「○○さん、この契約書に印鑑を押してください」
ビジネスシーンでよく見かけるこの言葉。
実は、間違っていることにお気づきでしょうか。
それに気付かずに使い続ければ、取引先から信用を失ってしまうことがあるかもしれませんよ。
社会人たるもの、言葉を正しく用いましょう。
今回は、皆さんに言葉を正しく使ってもらうためにも、印鑑に関連する言葉の定義についてお伝えします。
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□捺印と押印などの違いとは?4種類解説!
押印、捺印、調印、押捺にはそれぞれ異なる意味を持っています。
以下でそれぞれの違いを解説します。
押印:押印とは、印章を朱肉につけ、紙などに押し付けて印影を残すことです。
元々は記名押印という名前でしたが、時代とともに省略されていき「押印」と呼ばれる中です。
ここで出てきた記名が何を意味するかと言うと、氏名を記名することです。
例えば、印刷された名前やゴム印、社印を使って押された名前、代筆された名前などが該当します。
以上より押印とは記名されているところ、また署名も記名もないところに印鑑を押すことを指します。
捺印:捺印は実は押印と全く同じ役割をになっております。
わかりやすい違いでいうと、法律用語として「押印」、非日常用語として「捺印」を使用することが多い傾向にあります。
調印:「調印」と言う言葉はご存知でしょうか。
調印とは捺印よりも重要な取り決めをする際に使うものです。
例えば、国際的な条約や社長間でのビジネスで協定を結ぶときなどに使います。
そのため、日常的に一般人が「調印」という言葉を使う機会はほとんどないでしょう。
押捺:「押捺」も印鑑を押す際に使用するものですが、特に「拇印」を押すことを指します。
基本的には印鑑を押す際に使用されることはあまりありませんが、ぜひ覚えて行ってくださいね。
□捺印と押印などに法的拘束力はあるのかご紹介!
捺印と押印はどの程度の法的効力を持ち合わせているのでしょうか。
この2つには法的効力がないと考えている方がいるのも事実です。
その理由は、世の中のほとんどの書類が捺印や押印がなくても成立するからです。
とは言っても、捺印や押印がある書類は筆跡鑑定や印影鑑定によって本人が確認・承認したことを正式に証明できます。
つまり、これらの役割は書類のなりすましや改善などが疑われる場合の証拠となることだといえます。
ただし、捺印と押印には証拠能力に違いがあります。
証拠能力の違い示す前に、署名と記名では何が違うのかを解説します。
署名は、本人直筆の氏名のことでありサインや自署とも呼ばれます。
対して記名は印刷された氏名やゴム印による氏名、または第三者が代筆した契約者本人の氏名です。
この2つには本人を証明する証拠能力に違いがあり、署名の場合は筆跡鑑定にかけることで本人が行ったということを証明できます。
民事訴訟法第229条には「文書の成立の真否は、筆跡または印影の対象によっても、証明することができる」と規定されており、署名には証拠能力あるといえます。
一方で、記名は量産化できるゴム印や印刷によって表示されたものなので、記名単体では証拠能力がなく、本人が意思を持って書いた氏名なのか判別がつきません。
次に署名捺印と記名押印の効力の違いを解説します。
・捺印>押印、捺印>署名のみ>押印>記名のみ
これより、書類に高い証拠能力を付与したいのであれば捺印、名前を表示したい場合は記名など、時と場合によって本人証明の方法を分けることがおすすめです。
より重要な書類や契約など、証拠能力を高める必要がある場合は実印を使用して契約を締結するといった選択肢もあります。
実印とは、市区町村役所で印鑑登録された印鑑のことで、印鑑登録をしているもののみが実印と呼ばれ、個人を証明するものになります。
また、実印は1人に1本のみ登録が可能であり、1人で複数の実印を登録したり、同じ実印を2人で登録すことはできません。
さらに、印鑑証明を求められる実印は法的な効力を持ち合わせております。
金融機関に届け出る銀行印に関しては、取引口座の財産を守る義務を守ります。
契約書に押した認印はその契約内容が確約されます
□印鑑とハンコは同じではない!?正しい意味を解説します!
皆さんは「印鑑」と聞いた時、何を想像されますか?
きっと多くの方が、書類に印影を付ける道具を想像されたでしょう。
しかし、それが間違っているのです。
印鑑とは、紙や書類に押印された名前や絵を指します。
つまり、印影のことなのです。
ちなみに、印鑑の事を「印影」と呼ぶこともあります。
紛らわしくならないためにも、それぞれの言葉を整理しておきましょう。
では、皆さんが想像された「印鑑」は何と呼ぶのでしょうか。それは、ハンコです。
個人や組織がその当事者であることを示す証で、円形や楕円形などの切り口によって、棒状の形に成っています。
皆さんの中には、「印鑑=ハンコ」と想像されていた方もいらっしゃるでしょう。
しかし、その認識は間違っています。
「ハンコで印鑑を残す」のが正しい言葉の使い方です。
それらを踏まえて、冒頭の言葉をもう一度見てみましょう。
何が間違っているか、もうお分かりですよね。
では、正解を一緒に確認しましょう。
「○○さん、この契約書にハンコを押してください」
これからは様々なビジネスシーンで、このフレーズを正しく用いましょう。
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□「印章」という言葉の定義について
皆さんはこの言葉を耳にされたことがあるでしょうか?
きっと耳にしたことがある方も、そう頻繁には耳にしていないでしょう。
何故なら、印鑑やハンコといった言葉を基本的に用いるからです。
他の人が使っていない言葉を自分が使おうとはしませんよね。
では、この「印章」という言葉、一体どのような意味を持っているのでしょうか。
「印章」は「ハンコ」を意味します。
つまり、「○○さん、この契約書に印章を押してください」といった使い方ができるのです。
印鑑とハンコ、印章、それぞれの正しい使い方を学んで、仕事に励みましょう。次に、印鑑がハンコの意味で使われるようになった歴史を見ていきます。
ハンコを用いる文化は世界の中でも、日本と中国、韓国ぐらいです。
私達が当たり前に使っている道具も、世界から見ればマイナーな道具だとは驚きですね。
では、一体いつから日本で印鑑が使われ始めたのでしょうか。
その答えは、正確にはわかっていません。
歴史的な裏付けが取れる資料が存在していないために、明確な時代がわからないのです。
しかし、現存しているハンコの中で、最も古い印鑑は後漢の光武帝が日本に授けた金印とされています。
歴史の教科書で見たことのある人もいらっしゃるでしょう。
後漢書に記載されている漢委奴国王は国宝にされています。
見ることができる機会があれば、欠かさずに見に行きましょう。
□印鑑制度はどのように広まった?
現在の様に印鑑が用いられるようになったのは、奈良時代からと言われています。
しかし、当時は公印のみ印鑑として使われていたため、一般の人々は持つことができませんでした。
時代が経ち、平安時代に成ってから、一般の人々が私印として、印鑑を使えるようになったのです。
その証拠として、当時の藤原氏の私印などが残されています。
けれども、当時、一般の人が使っていたのは、ハンコによって押せる印鑑ではありませんでした。
その人達は、サインや人差し指で点を打つ「画指(かくし)」と呼ばれるモノで契約を締結していたのです。
それからもどんどん印鑑が普及していきましたが、明治時代に成って一般的に普及しました。
何故なら、明治6年10月1日太政官布告がされたからです。
そこには、実印が捺されていない公文書は裁判で認められないことが明記されていました。それによって、法的にも実印の価値が認められたのです。
これに伴って、署名と一緒に実印を捺すことも制度化されました。
現代における印鑑の使い方は、ここから始まったと言っても過言ではないでしょう。
ちなみに、印鑑が公的に認められるようになった、10月1日は「印章の日」とされています。
ハンコ業界では、毎年印章の日に様々なイベントを催しているため、時間に余裕がある時は足を運んでみませんか。
いかがでしたか。
今回は、印鑑にちなんだ言葉の定義とその歴史についてご説明しました。
「印鑑」の他にも、間違って使ってしまっている言葉は他にもあるかもしれませんね。
ぜひ一度、似たような言葉の定義を調べてみてください。
知っている人が言葉の正しい使い方を聞けば、大きな信頼を得られるでしょう。
それが得られるかどうかで、仕事の出来が変わる人も居ますよね。
仕事の成果に繋げるためにも、自分が使っている言葉を見直してみませんか。
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